Chip-Marking登録 1月より実施開始

J001226Y5 2001年1月号(J19)

Mask-Romを対象にしたChip-Marking登録は11日から実施し、輸出を許可する根拠として「登録業者名簿」が導入された。Mask-Romの輸出にあたって商品分類番号、品名及び登録証明書の番号を明記した輸出申告書類に知的財産局が認定した登録機構が発行するChip-Marking登録済み証明書のコピーを添付して、通関手続を行うことになっているので、規定により登録手続を完了しなかった場合は輸出を禁止されることになる。

 

工商時報12.26�経済日報2000.12.27
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