刑事訴訟法改正案成立、7月1日より捜索権が裁判所へ

J010104Y9 2001年2月号(J20)

 刑事訴訟法の一部を改正する案は昨日立法院(国会)会議で可決され、成立した。改正案で最も注目されるのは71日より捜索令状を発する権利が検察官から裁判所へ移ることである。但し、取り調べの段階において検察官が緊急事態で速やかに捜索を行わなければ、証拠物が偽造、変造、隠滅又は隠匿されるおそれがあると認める相当な理由がある場合は、直接捜索を行い、又は検察事務官、司法警察を指揮して捜索を行わせることが許される。この場合、捜索が行われた後三日内に管轄裁判所にこれを報告しなければならない(緊急捜索権)。捜索状の発行は公開しない。司法警察が被疑者の犯罪事実の調査及び証拠収集に捜索が必要と認めるときは規定により検察官に報告し許可を得たうえ、管轄裁判所に捜索令状を請求することができるが、その請求が裁判所から却下された場合は不服申立てができない。また人権保護を図るため、捜索状には捜索の事由及び有効期間、並びに期間を超えての捜索禁止などを明記する。このほか、電磁記録、つまりコンピュータデータについても捜索を行うことができるように定める。

 

中国時報2001.1.04より

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