仲裁法改正草案提出、訓練に合格が条件付き

J010112Y9 2001年2月号(J20)

仲裁法改正の草案は先日法務部によって提出され、行政院を通過した。今回の改正は仲裁人の質の向上及び当事者の権益保護から、法学的素養が豊かで又は仲裁に関する実務経験を有する場合を除き、訓練を受けること、そして合格証明書を取得することが仲裁人になる要件として新たに付け加えられた。また仲裁の品質と信用への影響を避けるため、いわゆる「機関外仲裁」、即ち「仲裁機関に登記を行っていない仲裁人が実際に紛争の仲裁に携わる」については、制限を緩和して仲裁機構に登記した仲裁人によるものに限らないようにする。なお仲裁機構の権限に仲裁人の抹消登記を加え、仲裁機構の許可取消し・廃止及び仲裁人登記、抹消登記等事項の授権に関しても規定を設ける。

 

自由時報2001.1.12より
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