技術許諾紛争処理、台湾公取委「審理原則」を公表

J010118Y4 2001年2月号(J20)

 特許技術の実施許諾をめぐるトラブルの増加に鑑み、台湾公平取引委員会(以下は公平会という)は昨日「技術許諾協議案件処理原則」を公表した。今後、許諾協議の当事者に連合行為(日本の独占禁止法でいう共同行為)、又は特許技術の使用範囲或いは取引相手を制限する行為があったときは公平取引法に反するとして、最高新台湾ドル2,500万元罰金を科する。再犯の場合は罰金のほか、刑事責任をも問われる。この処理原則では技術許諾の協議内容によく見られる行為を「公平取引法に違反しない」、「公平取引法に違反する」及び「公平取引法に違反するおそれがある」に大別して、それぞれの類型に該当する行為を例示している。処理原則のポイントを次の表で示してみる。

 

公平会が技術許諾協議案件を審理する処理原則

公平取引法に違反する事項

競争関係にある許諾協議の当事者間において契約、協議又はその他の方式により許諾に係る商品の価格を共同で決定し又は数量、取引相手、取引区域、研究開発分野を制限するなど、当事者間の事業活動を相互に拘束し、特定の市場の機能に影響するに足りる

実施権者(ライセンシー)に必要でない特許又は専門技術の購入、又は受け入れを強要する

実施権者に対し許諾の対象となる特許又は専門技術に基づいてなされた改良発明を専属の形で特許権者(ライセンサー)に実施させることを強要する

実施権者に対し許諾技術を利用して製造・生産した商品を第三者に販売する価格を制限する       ほか

公平取引法に違反する可能性のある事項

実施権者の製品販売又は生産量の上限を制限する

実施権者の販路を制限する

実施権者に対し部品、原材料の仕入先を制限する

正当な理由無しに取引条件、実施料について実施権者を差別的に取り扱う        ほか

情報源:行政院公平取引委員会

経済日報2001.1.18より
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