改正公証法 民間公証人を導入

J010221Y9 2001年3月号(J21)

423日から施行の新公証法の最も大きな特徴は、「裁判所公証人」のほか、「民間公証人」を新たに設け、両立させることである。これは我が国公証法が施行されて60年以来の大きな変革であると同時に、各国に先立っての世界初のチャレンジでもある。民間公証人を普及させることは、公証手続を経ていない法律文書の信憑性をめぐる紛争を減らし、司法的資源の無駄遣いを避けるメリットがあると見られている。一方、公証、認証の関連事務を取り扱う民間公証人は刑法に定める「公務に従事する人員」に当たり、法律上の位置づけが特殊なものであるため、民間公証人が導入されるのに伴い、しっかりとした監督体制と懲戒制度の整備が必要である。

  民間公証人の最高監督機関は司法院である。民間公証人に「法律や風紀に違背する」とされる「職務に相応しない行為」があり、国民の公証制度に対する信頼を損なうおそれがあるときは、「懲戒委員会」又は「懲戒覆審委員会」が事情の重大性により「戒告」、「過料」、「停職」、又は「解職」処分にすることができる。また、「懲戒覆審委員会」の議決は終局判決と同一の確定力を有する。

 

自由時報2001.02.21より
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