日本音楽CD無断複製 無罪判決言渡す

J010301X3 2001年3月号(J21)

先日、士林地裁は、ある日本レコード会社所有のアルバムを被告が無断で複製した事件について無罪判決を言い渡した。その理由は、被告が無断複製した係争商品が台湾で発行されたのは日本での最初の発行から、既に台湾著作権法に定める30日の法定期限(我が国管轄区域外における最初の発行の日から30日内に我が国管轄区域内に発行されたものであれば、著作権法による保護を受けられる)を経過しており、そのうえ台湾と日本の間に著作権を相互に承認し保護する旨の協定が結ばれていないことから、原告の音楽著作物は台湾で著作権を享有しない、とされている。

被告は原告の日本レコード会社から許諾を得ないで原告所有の音楽著作物についてアルバム、カセットテープを大量に複製し、さらにそのコピー商品のパッケージにおいて版権所有と虚偽の表示をして、合法的な権利の所有者であることを詐称し、市価より数倍も低い値段で係争商品を販売していたことで公訴を提起された。

 

自由時報2001.03.01より
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