台、香港、中模倣連携 経済、財政両部が取締活動を展開

J010219Y6 2001年3月号(J21)

台湾、香港、中国の不法業者が連携してブランド品のコピーをしている問題が深刻化している。財政部関税総局、経済部は共同で「知的財産権総合行動計画」を実施して、不法コピーの取締まりを強化する決意を示した。計画の実行に備えて、国際貿易局は知的財産権侵害物品の輸出入管理に関する貿易法第28条規定の適用範囲を拡大解釈し、「台湾で受注、中国で出荷」という新興のパターンにも規制の手が行き届くようにしたいとしている。

業者が台湾でコピー商品のオーダーを受け、それを中国で設立した自社の工場で製造、又は他社に製造を委託して、コピー商品を直接中国、又は香港経由で輸出している。警察機関が厳重な取締まりを繰り広げているなか、新しく誕生したパターンである。

不法コピーの疑いがもたれる台湾業者が中国から商品を輸出する際、その輸出品に用いられた商標は台湾で登録済のもので、又は著作権法による保護を受ける対象であることが調査でわかった場合、模造品取締組(経済部査禁模倣商品小組)、司法機関及び税関などの関係機関は直ちにその情報を各地税関に通報して、同業者の輸出貨物に対する検査を厳しくする方針である。 

 

工商時報2001.02.19より
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