日本UCC vs.台湾シネマシティ「UCC」、知的財産局に商標再審査命じる行政判決

J011206X2 2002年1月号(J31)

 「日本UCC上島珈琲株式会社」は、台湾学者公司の東区ユニバーサル シネマシティの商標「UCC Universal Cinema City」が同社所有世界中に知れ渡っている商標「UCC」と類似するとして行政訴訟を起こした事件について、台北高等行政裁判所は先日、一般の消費者からみて、まず人の目に付くのは係争商標中央部のイニシャル「UCC」で、日本「UCC」コーヒー会社が長年にわたって使用してきた商標「UCC」を冒用する疑いがないとは言い難いとして、経済部知的財産局(知的所有権局ともいう)に係争商標の再審査を命じる判決を言い渡した。

上島コーヒー会社が商標法により他人の周知商標と同一又は類似の商標は登録を受けられないと主張したのに対し、主務官庁の経済部は学者ユニバーサル・シネマシティは中国語「東区全球影城」とローマ文字「UCC Universal Cinema City」及び図形の組み合わせで構成され、複雑にデザインされている図形からして、単なる外字からなる上島コーヒーの商標「UCC」と比べて、両者に繁簡があり、構図が異なるのは明白であるため、消費者に混同誤認を引き起こすようなことがないはずであるとの見解を示している。

 

工商時報2001.12.06より
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