企業結合は事前届出許可制から事前申告異議制へ

J011211Y4 2002年1月号(J31)

公平取引法改正案は10日、立法院(国会)経済及びエネルギー委員会による審査を通過した。改正案により、市場メカニズムに影響が及ばない企業結合は結合について申請をする必要がなく、また現行の「事前届出許可制」は「事前申告異議制」に改め、即ち公平取引委員会は申告を受け付けて30日以内に異議の申立てがなかったときは、その結合が認められることになる。

改正条文第11条により、事業者は次の各号のいずれに該当するときは、あらかじめ中央主務官庁に申告しなければならない。(1)結合により市場占拠率が三分の一に達するとき。(2)結合に係る企業の市場占拠率は四分の一に達するとき。(3)結合の一の事業者はその前の会計年度の売上額が主務官庁が公告した金額を超えるとき。

企業結合の規制緩和のため、今回の法改正は前項公告金額に関して、現行の単一基準を取り止め、金融会社と非金融会社別でそれぞれ売上額を公告するようにする。一方、結合の届出手続については、現行制度では公平会(日本の公取委相当)が届出を受理した後二ヶ月内に許可か拒絶の決定をしなければならないとなっているが、新制度の導入により、審理時間がおよそ半分に短縮され、1ヶ月内に異議の申立てがなかったときは、当該企業結合は自動的に法律上の効力を生じる。そして市場構造の競争的機能に影響を与える懸念のない企業結合は適用除外の対象となり、関係企業間の株式、資産又は営業の調整は届出を要しない。

 

自由時報2001.12.11より
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