知的財産権担保貸付、中小企業の資金調達の活性化を図る

J011205Y5 2002年1月号(J31)

潜在的能力をもつ中小企業は信用不足で銀行からの貸付けが難しい、或いは新興産業に参入しても資金不足に手足が縛られて、事業発展の将来性が見込めないなど、資金調達が事業発展の妨げとなるような問題を改善しようと、経済部はアメリカの制度を参考にして、知的財産権などの無形資産を担保とする貸付制度を推進する考えを示した。

新興産業に参入した企業はその保有する知的財産権を貸付けの担保に提供して、金融機関から資金を借り入れることができ、また知的財産権を貸付けの担保にすることによって、企業が積極的に新技術の研究開発に取り組んで、国内市場での技術取引を活発化させることが予想される。つまりインセンティブを与えて、民間企業の技術革新を促す目的である。

新制度を推進するにあたり、初めは海外の資産価値鑑定機構と取引市場を利用する必要がある。政府側は、経費補助及び人材育成の両方面から協力して、速やかに国内で知的財産権価値鑑定のメカニズムを確立する。

 

自由時報2001.12.05より
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