欧州サイバー犯罪条約を参考に、コンピュータ犯罪に法的規制を

J011225Y6 2002年1月号(J31)

欧州評議会においては、ハイテク犯罪対策として「サイバー犯罪に関する条約(Convention on Cybercrime)」が策定され、2001118日に正式採択された。サイバー犯罪対策分野について初めての多国間条約であり、この分野で実質的な世界標準になると考えられる。台湾法務部は同条約について研究・検討した結果、台湾現行法制において明確な規制が設けられていない、「違法アクセス」、「違法傍受」、「データ妨害」、「システム妨害」、「機器の濫用」を同条約を参考にして犯罪行為と位置づけ、立法作業を進めていく方針を固めた。

しかし、犯罪を過度に認定することを避けるため、行為者は「違法アクセスの犯罪を実行する目的で設計又は修正されたコンピュータプログラム」又は「コンピュータシステムの全部又は一部にアクセスすることが可能にするためにコンピュータ・パスワード若しくは関連数値のデータ」を入手したときは、「犯罪の故意」があって、なおかつ上に述べたものを「一定の量」持っている場合に限り、その法律責任を追究する。

 

自由時報2001.12.25より

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