第三審まで上訴の理由は三つの場合にのみ限定

J011219Y6 2002年1月号(J31)

司法院刑事訴訟法改正研究委員会は18日、第三審まで上訴できる理由を下級裁判所の判決で適用される法令が「憲法に抵触する」、「司法院の解釈に違反する」、「法令違反」のいずれに該当する場合に限って認める方向で法改正を行うことで基本的に合意した。つまり第三審事件に厳格な法律要件を求めることで、訴訟資源の適正な運用を最大限に実現することが目的である。一方、原審判決では他の法令解釈に関わる「重要事項」が含まれた場合、当事者は一定の期間内に第三審裁判所に対して職権により上訴を受理するかどうかを裁量するよう申し立てることができるように、前記基本原則に当てはまらない事件の上告を例外的に認めるという「裁量による上訴受理制度」をも設ける。

 

自由時報2001.12.19より
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