ダンピング案件処理、約20日間短縮

J011218Y6 2002年1月号(J31)

WTO加盟後のアンチ・ダンピング措置への取扱について、関政司(財政部の下に置かれる関税関連政策等を掌る政府機関)と工業総会は17日に座談会を開催し、産業界に対して政府当局の新しい施策方針を説明した。工業総会の説明によると、これまでダンピング調査は申請の受理から決定まで約280日間の作業日が要る。さらに、調査の結果を行政院に報告して、ダンピングされた輸入商品に関税を課するかどうかの最終決定が下されるまで、なおさら時間がかかる。

新法により、ダンピング案件は行政院の決定を待つことなく、財政部の調査で産業界に損害をもたらした事実があると判明したときは、直ちにダンピングと認定してしかるべき措置をとることができる。すると、処理時間は少なくとも20日間の短縮が図れる。このほか、アメリカの公共利益条項を参考にした国家利益条項の新設も新法の特徴である。要するに、ダンピング防止措置発動の例外規定である。たとえ産業界に損害を生じた事実があってダンピングと認定されたとしても、国家の安全及び利益の見地から、政府当局はダンピング防止関税を課さない決定をするのも有り得る。

 

経済日報2001.12.18より
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