刑罰か行政罰、両者択一で処罰の「一事不両罰」原則を導入

J011216Y6 2002年1月号(J31)

警察の検問について大法官が人権保護に着眼した解釈をしたのに続いて、行政罰法の起草にあたっている法務部からも、一の行為が刑法に触れると同時に、行政法上の義務に関する規定にも違反する場合、「一事不両罰」原則を採用すべきとした国民の法益保護に関する重要な見解を示している。法条競合に関して、我が国司法行政機関が法益の異なる分野(刑罰と行政罰)に跨る場合の法律適用について見解を示すのは今回が初めてである。

法務部は決議に基づいて、行政法第25条第1項に「一の行為は同時に刑事法及び行政法上の義務規定に違反するときは、刑事法によりこれを処罰する。但し、その行為は他の種類の行政罰に処されるべきものであって、又は没収できる物についての裁判所の宣告がなかった場合においても、これを裁断することができる。」、第2項に「前項行為は刑罰による宣告を受けなければ、行政法上の義務規定違反として裁断することができる。」と定める。

 

自由時報2001.12.16より
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