税関による知的財産権侵害輸入品の没収に関する規定を追加

J011208Y6 2002年1月号(J31)

海賊版CD-ROMなど海外からの持ち帰りに要注意。特定貨物の取締強化で、関税総局は、「実際到着貨物が原申告内容と異なり又は輸出入規定に反する事件の取扱に関する要点」に、知的財産権侵害物品、衛生署が公告した管制薬品、環境保護署が公告した毒性化学物質及び保護野生動物などについて没収を認める規定を盛り込んだ改正案を検討している。

同局の説明によると、一部の貨物は、輸入通関の際に申告漏れ又は管制回避の事情がないものの、他の法律規定に反し、又は台湾の政治、経済、社会、環境保護或いは国のイメージに悪影響を及ぼしかねない懸念から、一定の規範に従って各地税関が一致した行動を取れるように、これらの貨物の取締強化に関連する規定をより明確にしなければならない。税関での没収が可能になれば、税関による法令違反事件の摘発や調査機関への移送はより効率的に行われるはずである。

 

自由時報2001.12.08より
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