特許法改正、立法院で初審を通過

J021217Y1 2003年1月号(J43)

 立法院経済及びエネルギー委員会は16日、特許法改正案についての審査を終えた。産業界からの要望に応えて、特許法上の刑事罰が全面的に撤廃され、特許侵害に関しては民事手続きによる解決を図ることとする。また、特許の権利化を加速させるため、特許証書発給前の異議申立制度も廃止され、特許付与の査定を受けると3ヶ月間のいわゆる「大衆審査」を待つことなく、直ちに特許証書を取得することができるようになる。

 今回の改正は特許法全般(138ヶ条)にわたる大幅な見直しが予定され、特に実用新案出願への方式審査の導入、異議申立の廃止、特許侵害に対する刑事罰の廃止等関連規定は実務に与える影響が最も大きいと見られる。
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