世界に先駆けての漢方薬関連特許審査基準、近々公告へ

J021207Y1 2003年1月号(J43)

漢方医薬関係者が待ち望んだ「中草薬(chinese herbal medicine, CHM)専利審査基準(漢方薬・薬用植物関連発明特許審査基準)」は、近いうちに公告されることになった。世界各国に先駆けての基準ではあるが、中国、欧米、日本諸国で特許登録を受けた関連発明に基づいてまとめたものである。

同基準の草案によると、いわゆる「漢方薬・薬用植物」とは、植物、動物、鉱物、藻類、きのこ等天然物、これら天然物の組合せ又はそのエッセンスをいう。審査に当って最も問題が多かったと見られる成分、治療効果については、漢方薬や薬草の特色に適した基準が定められている。成分に関し、必ずしもはっきりとした化学式を並べ立てねばならないとは限らず、特許発明に係る薬品の主要成分或いは指標的成分(characteristic marker)をいわゆる「指紋図譜(fingerprint)」、物理的或いは化学的性質又は「製造方法による物質の限定(product by process)」、即ち漢方用薬に使用される生薬及びその割合、処理方法を説明することによって表すことも可能である。

治療効果を如何に証明するかについては、西洋医学においてよく使われる細胞、動物、人体試験のほか、漢方医での「弁証論治(漢方医が疾患について診断を下し、治療を行う際の思惟、考え方)」を通じて論理的に説明することも一つの方法である。
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