金融犯罪防止、関連法規改正 罰則を強化

J021231Y8 2003年1月号(J43)

金融犯罪を効果的に抑止するための対策として提出された、「銀行法」、「金融控股公司法(金融持ち株会社法)」、「票券金融管理法(「票券」とは国債証券、譲渡可能な銀行定期預金、会社及び公営事業が振り出す約束手形、為替手形等を含む債務証憑をいう)」、「信託業法」、「信用合作社法(信用組合法)」、「保険法」、「証券取引法」の改正案は31日に開かれた行政院会議を通過し、立法院に送られることになった。これらの改正案により、金融犯罪による不法利得が1億元以上の場合、その量刑を重くして七年以上の懲役、2500万元以上5億元以下の罰金を科する。犯罪によって得た財物も没収できる。

銀行法、金融持ち株会社法、票券金融管理法、信託業法、信用組合法には、金融機関に詐欺を働いた犯罪に関する刑事上の罰則規定を設ける。犯罪所得が1億元以上の場合、3年以上10年以下の懲役に処し、並びに1000万元以上2億元以下の罰金を併科することができる。

証券取引法については、取締役、監査役或いは支配人が職務上の便宜を図って、公金を横領し、又は職権を利用して会社の資産を危うくする行為に関する規定を設ける。規定に違反したものに対し、3年以上10年以下の懲役に処し、1000万元以上2億元以下の罰金を併科することができる。

また、会計士が作成した財務報告に虚偽不実の記載があった場合、法律上の責任を問う要件を明確にするため、株式公開発行会社の支配人及び経理担当者によって提出された財務諸表に虚偽記載があった場合の責任に関する規定を追加する。これらの規定に違反したものは、1年以上7年以下の懲役に処し、2000万元以下の罰金を併科することができる。
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