金融犯罪抑止、起訴状及び判決書を公表する方針へ

J021226Y8 2003年1月号(J43)

行政院金融改革チームは決議で、銀行、証券及び保険等金融犯罪に関して、検察官が事件を起訴処分とし、又は裁判官から判決が言い渡された場合、その起訴状或いは判決書をインターネットに公表する方針を示した。起訴状或いは判決書の公表は訴訟当事者のプライバシーを侵害することになるのではと懸念する声も出ているが、公共利益の確保に役立つ見地から取るべき措置であるとこれを支持する見方が大勢だ。その法的根拠について、裁判所組織法には判決書の公表を認める規定があるが、起訴状までが公表できるかどうかは明らかにされていない。したがって、金融持ち株会社法、銀行法、保険法及び証券取引法等金融関連法規の改正も視野に入れて金融犯罪の防止策を練ることにした。

 財政部金融局はこれまでに起きた重大な金融犯罪事件のあらましを同局のホームページに公表している。保険金詐欺や上場企業、店頭企業の不正経理など所掌事務に関連する犯罪事件が起きた場合、「証券及び先物取引管理委員会」と「保険司」にも金融局の取扱い方針に照らして事件の公表を要請した。
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