消費者保護法、オンライン、電話ショッピングも通信販売と認定

J021228Y9 2003年1月号(J43)

「消費者保護法」の改正案は27日に開かれた立法院会議で可決・成立した。同法案は、はじめてインターネット上の取引を消費者保護法の保護する対象とし、しかも定型化契約の適用範囲を書面による広告に限らず、字幕放送、貼付、掲示、インターネットその他の表示方法による取引方式にも広げるとしている。小口取引を巡る紛争における当事者の権利保護のため、商取引に関連する紛争調停制度の確立も今回の法改正のポイントの一つである。

同法案では、「通信販売」の定義を拡大解釈し、企業経営者が放送、テレビ、電話、ファックス、カタログ、新聞紙、雑誌、インターネット、パンフレット又はこれらに類する方法により、現場での品質検査ができずに消費者を自己と取引するようにするもののがこれにあたる。

 さらに、事業者の製造物又は役務に関する責任を明確に定めるため、商品の設計、生産、製造に携わる業者、又は役務提供事業者が商品を市場に流通させ、又は役務を提供するときは、その商品又は役務について当時の技術の又は専門的水準から合理的に期待できる安全性を確保しなければならない。
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