従業員の転職制限に補償金の支払い

J021226Y9 2003年1月号(J43)

行政院労工委員会(労働者委員会、労働事務の主務官庁)は近々競業禁止契約(条項)に関する規制を公表する予定である。今後、従業員との間に競業禁止に関する特約が定められた場合、使用者は一方的に違約金の支払いを強いることができず、また従業員の転職が制限される期間が勤続年数に計上されないことの代償として何かの措置を取っておくべきである。労働者が就職を急ぐ気持ちに付け込んで、恣意的に競業禁止契約の受け入れを強要することもできない。

同委員会により、競業禁止の対象は職務上技術の研究開発に関与し、又は企業機密に接する機会のある従業員に限られるべきであり、職級が比較的低く、かつ人並みの技能のみをもっている、又は優位性を有する技術或いは営業利益であって会社側が保護するものに接触する機会のない従業員に対し、当然退職後の競合企業への就職を制限する必要もない。

 このほか、競業禁止の期間、区域については明確に定めなければならず、しかも商慣習に基づき認定される範囲を逾越するものであってはならない。裁判所のこれまでの判例では、競業禁止期間は二年間を妥当とし、違約金に関しては退職直前の月給24か月分に相当する金額に限るとしている。
TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor