濫訴の防止策として金銭罰の導入を検討

J021202Y9 2003年1月号(J43)

司法院は行政訴訟制度の見直しを行い、濫訴の防止策として「濫訴罰」に関する規定を新たに設け、訴権を濫用したものに対し過料処分を課せられるように改める考えを示した。

どのような場合の訴訟提起が濫訴にあたるかについて、国民の訴訟をする権利を保障することを前提に厳しく認定する。例えば、訴訟の内容は明らかに大法官会議の解釈若しくは法令に違反し、又はその訴えた事実は法律上理由のないものなど。

 民事訴訟も行政訴訟と同様に、各裁判所において濫訴に起因する未済事件が山積していることから、民事訴訟法の改正案にも訴権を濫用した者に対する金銭罰の導入(裁判所が民事事件で訴権を濫用した原告又はその代理人に対し、6万元以下の過料を科することができる)を検討するとしている。
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