改正特許法、‘04年7月1日より施行 特許権利期間延長や年間特許料平均2割の引き下げ

J031211Y1 2004年1月号(J54)

 行政院により、改正特許法は’0471日から施行することになった。経済部は17日に特許権権利期間の延長の査定方法に関する法律を公布し、医薬品及び農薬品に係る発明特許の出願がなされた時から特許付与決定が出るまでの所要時間が比較的長かった場合、権利期間の延長を申請することができる。また、中小企業、学校及び自然人がその特許発明を利用することを激励し、わが国ハイテク産業の技術革新やさらなる発展を促進するため、年間特許料について平均で二割ぐらいの引き下げが予定されている。今年1月に立法院を通過した特許法改正案には特許制度を変革する内容がたくさん盛り込まれている。例えば、実用新案登録出願について形式審査(日本でいう方式審査)を行うことや、特許権取得の時間短縮のために異議申立制度を廃止し無効審判請求を保留することなど。(2003.12)

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