外国法人台湾支社の再投資 配当金につき分離課税へ

J031225Y8 2004年1月号(J54)

財政部より提出の所得税法改正案は昨日の行政院会議で閣議決定され、外国法人が台湾で支社を設立し、かつ支社の名義でわが国で再投資する場合の配当収入は現行の免税措置から分離課税に変更され、20%の所得税が課されることになる。しかしながら、外国にある親会社の台湾での子会社が再投資を行う場合に受け取った配当金については、引き続き所得税法に定める再投資の収益として免税の規定が適用される。

今回の改正は所得税法第24条第3項に「総機構(本部)が中華民国の国境外にある営利事業が、国内(台湾)の他の営利事業に投資して受け取った配当金の純額又は純剰余(純利益)は第88条により税金を課徴するほか、営利事業所得税(法人税)に計上されない」旨の規定を新設する。

外国法人の台湾にある子会社又は支社が台湾で得た純利益を海外の親会社へ送金するときは、今までどおりとする。即ち、外国の親会社の台湾子会社が純利益を海外にある親会社へ送金するときは20%に相当する税金を納めなければならない。但し、外国本社の台湾支社による純利益の送金につき、相変わらず税金が免除される。(2003.12)

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