法務部が検察機関における迅速な捜査終結体制を確立

J031231Y9 2004年1月号(J54)

法務部所轄各検察庁に新しい措置をとる動きが始まろうとしている。検察官による捜査事務の流れを短縮し、国民が裁判所を行き来する手間を省くため、法務部は、来年から「快速捜査終結体制」を確立し、実行に移すことにしている。

各地方検察庁で全面的に実施する予定の「快速終結」制は、事情が単純な軽微事件のみが対象となる。当直検察官が事件を受理した後、一回の取調べで事件の事情や真相を突き止めることができ、また調査が完備でかつ事実や証拠が明確だと認めるときは、当日で捜査を終結し、被告に事件処置の結果を告知する、という仕組みになっている。(2003.12)

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