民事事件、証拠開示手続き 導入へ

J031230Y9 2004年1月号(J54)

司法院は、民事事件において弁護士に調査権を与える方針を固めた。つまり、当事者双方の弁護士が開廷に先行して事件のあらすじを的確に把握するために相手方の当事者にタッチし、原告と被告さえ合意すれば、それらの内容を調書に記載して証拠として裁判官に提出することができる。

司法院民事庁長官の楊隆順氏により、「民事事件の多くは法廷外で解決できる。アメリカの場合、弁護士調査制度を採用した事件の95%は裁判所に出向く必要なく、法廷外で解決される。紛争をより速やかに解決し、貴重な司法資源を節約することができる。」という。

このほか、司法院はさらに二つの改革案を打ち出している。一つ目は、医者、建築士及び会計士等専門職に従事していた専門家の裁判官への転任を認めること。もう一つは、「知的財産」専門裁判所の設置について可能性を検討することである。

専門家を裁判官にあたらせることについて、司法院は現行の司法官試験で裁判官を選考するほか、将来的に適格審査の形で公務員の資格をもたない専門家を裁判官に迎え、民事・刑事・行政事件の裁判を担当させる考えを示した。(2003.12)

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