法律扶助法が国会を通過 100億元の予算で資力のない人のために訴訟上必要な援助を

J031224Y9 2004年1月号(J54)

昨日、「法律扶助法」の法案は立法院を通過したことで、政府側は新台湾ドル100億元を「財団法人法律扶助基金会」の設立に投入し、訴訟を行うのに必要な援助を資力のない人などに提供しなければならず、また憲法が何人に対しても平等に保障する、「訴訟をする権利」の趣旨を確実なものにするために、各級裁判所、検察庁、弁護士会は法律扶助の実施に協力する義務を負う。

この法律は計64か条からなる。現行司法機関による法律扶助の範囲を、民事、刑事、行政訴訟及び仲裁案件の代理又は弁護、並びに調停、和解、法律相談及び法律文書の作成等法律事務に拡大し、さらに弁護士、裁判所、検察庁には法律扶助を実施する義務のあることを定める。法律扶助制度が軌道に乗るのをまって、公設弁護人(国選弁護人)制度は段階的に廃止されることになる。

合法的に台湾に居住する人々はすべてこの法律により法律扶助を受けうる対象となる。社会救助法に符合する低収入世帯、貧困者、知的障害者であって裁判で陳述できないもの、本刑三年以上の懲役にあたる事件、又は高等裁判所を第一審の管轄裁判所とする事件ならば、扶助を申請することができる。法律扶助にあたった弁護士に対する報酬の支給は基金会が行い、弁護士が法律扶助に参加する動機と意欲を高める。一方、弁護士に正当な理由がない場合は法律扶助の担当を拒否することができず、また職責を全うしなければならない。これに反するときは、弁護士の倫理に違背するものとみなし、情状が重大な場合は基金会より弁護士懲戒委員会に移送され、弁護士法により懲戒されることがある。(2003.12)

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