善良風俗違反の著作物は著作権法保護対象から除外

J040117Y3 2004年2月号(J55)

 去年二月に、ある会社が日本の映画著作物製作会社から、アダルトビデオの台湾に於ける複製及び頒布販売等の権利を有料で譲渡してもらった台湾の流通業者が、当該ライセンス商品を無断に複製したものを公開陳列販売に携わるものに対して、独占ライセンシーの身分に基づいて、著作権侵害の訴訟を提起した。

 同台湾業者は、台北中日経済文化代表処認証済みの「実施許諾書」と「原産地証明書」、及び行政院新聞局の審査済みで発行した「ビデオ番組審査合格証明書」等を検察官に提示して、当該ライセンスの対象となるビデオ商品の台湾に於ける著作権の権利行使の法的資格を主張している。

 しかし、検察官はこの告訴を不起訴処分とした。

 検察官の理由は次ぎのとおり:

 台湾最高裁判所がかつて1999年に出した判決によれば、著作権法が保護する対象は、必ず適法で公共秩序及び善良風俗に違反しないものに限定されている。著作物の内容が客観上公共秩序と良俗に違反するものと判断される場合、それは著作権法の保護の対照からはずされるべきである。成人向けのビデオ番組といっても、客観的に見ればアダルトビデオは社会通念に任用される公序良俗に反するものとしか考えられない。そのため、たとえビデオ番組商品の公開発行と販売の許可を業務とする主務官庁の行政院新聞局より発行と販売の許可を貰ったものにしても、内容の不当性から、著作権が保護する対象から外れたものと見なしべきで、第三者に対する権利行使の告訴は受理するのに値しないものとして、不起訴処分を下したわけである。(2004.01)
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