特許法施行細則改正案が行政院で決定、経済部による公布手続きへ

J040315Y1 2004年2月号(J55)

 去年の26日に特許法全般にわたる改正に応じて、行政院では次の通り、特許法施行細則改正案(要点を列挙)を明文化し、経済部による公布手続きを終了した後、今年の71日に特許法と同時に施行されることになる。

1.        条文規制の性質に基づき、新たに制定し、総則、特許の申請及び審査、特許権、公開及び公告、付則などの5章からなる。

2.        発明、実用新案特許の申請範囲の作成方式を改正。(改正条文第十八条及び第十九条)。

3.        行政手続きの簡素化

(1) 図面の補正、修正又は訂正を行う下線版の作成を削除(改正条文第28条及び第45条)

(2) 意匠特許の場合は、代表図形を指定し、図形カードに代わることができる。(改正条文第31条)

(3) 特許権の登録にあたり、当事者のいずれが申請することができる(改正条文第40条ないし第43条)

4.        この法律の改正に応じて、実用新案特許は審査制に変更するとともに、実用新案の技術報告の規定を導入し、実用新案技術報告に関する規定を新設する。(改正条文第50条ないし第52条)

5.        実務上、申請者が一定の事由に基づき、特許の公告を延期することがよくあるので、公告日延長の申請に実施すべき手続き及び、延長できる期限の規定を新設する(改正条文第56条)。

この法律の第138条に基づき、本細則施行日を「公布日より施行する」から「この法律の施行日より施行する」に変更する(改正条文第57条)。(2004.02)

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