特許権延長期間に関する法改正

J040303Y1 2004年2月号(J55)

 特許法は200326日に総統令により改正公布された。今回の改正に応じて、公告の審査問題が存在せず、特許権期間の延長に関する条文が若干改正され、200433日に公布され、特許法と同時に今年の71日に施行されることになる。

 

改正条文第1

本細則は特許法(以下この法律という)第52条第3項によって、制定する。

改正条文第3

この法律第52条の規定によって特許権の延長を申請するとき、申請書に下記の事項を記載し、特許権者又はその代理人が署名もしくは捺印をしなければならない。

一、特許権番号

二、発明の名称

三、特許権者の氏名又は名称、国籍、住(居)所若しくは営業所;法人であるときはその代表者氏名

四、延長を申請する理由及び期間

五、第一回許可証を取得した日付

六、年、月、日

前項の申請には、取得した許可証のコピー及び許可を申請した国内外の証明書類一式二通を添付しなければならない。

特許主務官庁が第一項の申請を受理したときは、申請書の内容を公告しなければならない。

特許権の延長を許可したときは、特許主務官庁は許可した特許権の延長期間を記入するために、特許権者に特許証書を提出するよう通知しなければならない。

改正条文第8

 

中央目的事業主務機関が許可した試験開始日は特許公告日より遅れるときは、許可証を取得した期間は当該試験開始日の翌日から起算する。

(2004.02)

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