資料専属権の立法化 早くて再来年 国内外薬品メーカーの対立激化
J040224Y1 2004年2月号(J55)
資料専属権の長期にわたる争議問題をめぐり、衛生署薬政処長王恵王白が9∼12ヶ月掛かって法改正に取り組むと話している。また、台湾区製薬組合が23日に、資料専属権が外国メーカーの立場により施行された場合、現地メーカーが全面的に台湾ドル100億元以上の損失を受けると表明した。一方、外国薬品メーカーは、資料専属権が衛生署による行政命令で公告施行されるべきであるという意見を示した。
外国メーカーによる声明では、ヨーロッパ、アメリカ、日本及び中国は世界貿易機関(WTO)協定に基づき、知的財産権資料の保護(TRIPS)第39・3条の規定に関し5年から10年にかけての資料保護期限の付与に同意するので、台湾も6年の資料保護期間を規定する法案及び制度を整備すべきであるほか、元発明者の同意がない限り、薬政機関又は第三者が6年以内に送付された登録資料の調査にあたり、引用することができないと強く主張している。