資料専属権の立法化 早くて再来年 国内外薬品メーカーの対立激化

J040224Y1 2004年2月号(J55)

 資料専属権の長期にわたる争議問題をめぐり、衛生署薬政処長王恵王白が912ヶ月掛かって法改正に取り組むと話している。また、台湾区製薬組合が23日に、資料専属権が外国メーカーの立場により施行された場合、現地メーカーが全面的に台湾ドル100億元以上の損失を受けると表明した。一方、外国薬品メーカーは、資料専属権が衛生署による行政命令で公告施行されるべきであるという意見を示した。

 外国メーカーによる声明では、ヨーロッパ、アメリカ、日本及び中国は世界貿易機関(WTO)協定に基づき、知的財産権資料の保護(TRIPS)第393条の規定に関し5年から10年にかけての資料保護期限の付与に同意するので、台湾も6年の資料保護期間を規定する法案及び制度を整備すべきであるほか、元発明者の同意がない限り、薬政機関又は第三者が6年以内に送付された登録資料の調査にあたり、引用することができないと強く主張している。

 外国薬メーカーの台湾への投資を誘致するために、行政院衛生署が先週、アメリカへ会合した後、外国メーカーのニーズに応じて、「資料専属権」制度を実施する薬事法の改正方針を固めた。衛生署の話によると、この新しい制度が早くも2006年に乗り出すことができるという。また、台湾における薬品の年間金額が約1400億元に達していることから、資料専属権の実施にあたり、薬品市場に衝撃を与えることになるが、台湾にとって新薬の研究開発に役に立つと表明している。(2004.02)
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