知的財産局による商標争議審査基準の起案

J040226Y2 2004年2月号(J55)

 近来、商標の争議は多発しており、行政裁判所と経済部智慧財産局の審査結果が一致しないことも相次いでいる。智慧財産局は25日、現行法で、「商標」図形の対照のみに重点を置き、消費者が混同誤認を引起こすか否かの心理的原因を無視するようになる点に対して、智慧財産局では既に「混同誤認を引起こす恐れがある」審査の基準を増訂し、近日中に業者と会合したうえ、今後混同誤認を引起こしやすい商標に該当する場合、侵害を構成する可能性があると煮詰めた結論を公表する。

 商標の衝突になる現行の条文をめぐり、主に商標法第23条第13号に「同一又は類似の商品又は役務における他人の登録商標又は先に出願された商標と同一又は類似であり、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの」は登録を受けることができないと規定されている。その中に商標の図形または文字、商品を対象のみに類似定義を付け、参考の根拠にすることは現況に合致しない。

 商標争議の審査にあたり、智慧財産局による7つの基準はそれぞれ商標識別力の強弱、商標の近似程度、商品或は役務の類似程度、元の権利者による多角化経営の実態、競争商標の申請者は悪意であるか否か、混同誤認の実態、消費者が各商標の識別程度、その他混同誤認を引起こす原因、例えば、商品販売ルート或は役務提供の方式等を盛り込んでいる。(2004.02)
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