専門技術・特許権の現物出資 所得課税優遇、研究開発促進策

J051006Y5 2005年11月号(J75)

個人株主が専門技術或いは特許権による現物出資といった方法で企業の株式を取得した場合において所得課税上の優遇を与える政策を、財政部(日本の財務省に相当)が発表した。産業向上促進条例第19条ノ2の所定要件を満たさず、5年間に及ぶ課税の繰り延べの特例を受けられない株主は、株式を取得した年度に所得申告をしなければならないときに、特許権或いは専門技術の取得原価と所要費用の証明について提出不能の場合でも、それを現物出資の株式の引受額の30%として計算することができる。

個人株主による特許権・専門技術の現物出資は同条例の所定要件を満たさず、また取得原価の証明の提出が不可能な場合、所得申告をどうすればよいかについて、同条例では明確に定めていない。財政部は、研究開発への意欲的な取り組みの効果を見込んで、このような場合においても適用されるように今回の優遇政策に踏み切ったのである。

 旧制では個人株主が特許権を企業に供与し、その対価として株式を取得した場合、所得申告にあたって株式引受額の20%が取得原価と所定費用とみて控除される。専門技術による現物出資の場合は、取得原価の証明による。証明の提出が不可能な場合は、取得原価ゼロとされ、株式の取得価額がそのまま課税の対象になる。(2005.10
TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor