知財専門裁判所 民事・刑事・行政訴訟一本化の方向性決定

J051013Y6 2005年11月号(J75)

司法院はこのほど、台湾の知的財産専門裁判所を設置する案が民事訴訟、刑事訴訟と行政訴訟を一本化する方向で検討されていることをあらためて示し、設置が決まった当初から有力視されていた民事・行政訴訟一元化(通称、二合一制)の案は事実上不採用ということになる。知財専門裁判所設立後、民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟は同一の裁判官によって審理されることで、公的資源を節約できるほか、司法判断の統一も期待できる。

 特許侵害訴訟は大手企業と中小企業が対決することが多く、現行制度では、特許権が侵害された場合、一定の担保金を提供して、侵害に関わっているとみられる相手の資産について仮差押・仮処分の保全手続きをとることが常套手段になっているため、資産力の弱い小規模企業は会社資産が差押さえなどで運用できなくなり、揚げ句に倒産に追い込まれてしまったケースをしばしば耳にする。司法院行政庁長官によると、今後は、裁判官が調査を経て必要があると判断した場合に限って強制処分の執行が認められるようにし、このような状況を回避する。2005.10
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