知財権侵害物品227万点余を没収 税関取締条例改正以来の実績発表

J051122Y6 2005年12月号(J76)

今年1月の税関取締り条例改正で税関で特許権、商標権或いは著作権の侵害物品を発見した場合、過料を科するとともにこれらの貨物を没収することができるようになったのを受けて、基隆税関ではこれまであわせて14件の知的財産権侵害事件を摘発しており、没収した貨物は2277315点にのぼり、そのなかでブランドバッグ、偽タバコ、化粧品が多く占めていることが21日、基隆関税局のまとめで分かった。

行政当局が知的財産権保護への積極的な取り組みを内外に印象付けるために、今年1月、税関密輸取締条例に第39条ノ1(日本では第○条ノ2から始まる)を新設し、これにより、輸出入申告が行われた貨物、郵便物又は旅行客が入国の際に持ち込む物品で、特許権、商標権又は著作権(真正品の並行輸入を除く)の侵害に関わったものについて、最高で貨物価格の3倍までの過料を科することができるほか、侵害物品の没収も可能になった。(2005.11

 
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