歩行者用信号設置で告訴される地方警察局 知財局「特許権取消し」判断 他の警察署も一安心

J050923Y1 2005年10月号(J74)

台湾東北地方の基隆市警察局は市内にある一部の道路の交差点に信号待ちの残り時間を表示するユニークな歩行者用信号機を設置したことが原因で、特許権侵害と告訴された裁判は、特許権者である原告に敗訴判決が下された。これに続いて、時間表示装置メーカーも、係争特許が原告によって出願される前に既に他の地方で公然と使用されていたことについて証拠を提出し、特許要件の「新規性」に欠けていることを理由に、知的財産局に無効審判請求をした。知的財産局で審査した結果、原告の特許権が取り消された。

 

基隆市警察局は二年程前に、信号待ちの時間はあと何秒か歩行者に知らせる信号機の試験的導入を試みた。半年の試験期間が過ぎて導入効果が期待したほど得られたため、信号機の設置場所をさらに拡大して、36箇所にあわせて142機を設置した。その後、特許権者は「当該信号待ち時間表示装置について1998年に取得した特許権を侵害している」と主張し、100万元(約300万円)の損害賠償を求めてきた。基隆市警察局以外の警察局も特許権侵害で訴えられていた。(2005.09

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