コピー商品販売 量販店にサプライヤーと連帯で賠償命令、地裁 販売業者には正規品かどうか確認義務有り

J050907Y2 2005年10月号(J74)

大型量販店Tで販売されていた冷水・温水用飲用水給水器に他人の登録商標が盗用された事件で、裁判所は他人の商標権を侵害したと認定し、量販店に対してサプライヤーと連帯で1344000元の損害賠償金の支払いを命じた。取扱商品が数万点もあり、一々正規品かどうかをチェックするすべはないという量販店側の主張が受け入れられず、業者には積極的に確認する義務のあることが指摘されている。これにより、サプライヤーの保証があったから販売業者には何の責任もないという言い逃れは通用しなくなる。

 

判決では、「わが国では商標について登録と公告の制度が設けられている。何人も簡単な手続きで商標が合法的に登録されているかどうかを検索することができる。取扱商品が数万点もあるという大型量販店でも例外ではない。品質保証の観点から、専門の量販店はなおさら店内で販売する商品が正規品かどうかをチェックする体制づくりが必要である。違法コピー商品ではないとサプライヤーから提供される誓約書はあくまでサプライヤーと売り場(販売業者)との間の内部的契約であって、販売業者が正規品かどうかを確認する責任と義務を免れられるものではない」としている。(2005.09

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