音楽ファイルの違法ダウンロード P2Pサイト管理者とユーザーに有罪判決

J050910Y3 2005年10月号(J74)

 著作物の利用について事前に著作権者から許諾を得ないで、P2Pソフトを公衆が音楽ファイル等の交換に利用できるような状態にする一部のウェブサイトへの法的責任の追及が相次いでいる。台湾国内最大級のP2Pサイト、「KURO」の経営者ら三人とそのサービスを利用していた会員が著作権法違反で起訴された事件において、台北地裁刑事法廷は99日、有罪判決を言い渡した。

 

KUROは、KUROで提供するP2Pソフトとインターネットサービスを利用すれば違法ダウンロードが行えることを明らかに知っていながら、金もうけのために会員数の拡大を狙って広告に「KUROのソフトとサービスを利用すれば数十万曲の新曲がダウンロードできる」と宣伝し、KUROへの加入を勧誘した。その広告内容から、会員(被告)による著作権侵害の結果をKUROが主観的に予見していたはずであって、且つ本意に反するものではないということが分かる。したがって、KUROの責任者ら三人と被告会員には犯罪の意思(犯意)連絡があり、ともに犯罪行為を分担した共同正犯である。

 

被告会員はKUROのソフトを利用してインターネットから900曲余りの楽曲をダウンロードし、他人が有する著作財産権(複製権)を侵害したとされ、懲役4ヶ月、執行猶予3年の判決が言い渡された。

 

他方、KUROと同様でP2Pソフトをユーザーに提供して会員からの入会費と固定制の月額利用料金を主な収入源とするウェブサイトで、レコード会社から著作権法違反で提訴された「ezPeer」は今年630日、士林地裁から無罪判決を受けている。「ezPeer」の責任者を無罪とした理由について、判決では、現行法にはオンラインファイル交換のプラットフォーム提供を禁止し若しくは制限する規定はなく、またユーザーによって伝送されたりするファイルが違法なものかどうかをフィルタリングすることを業者に義務付けていないなどを挙げている。

 

同じP2Pサイトでありながら、それぞれ無罪と有罪、何が裁判の結果を分けたのか、KURO ezPeer両方から弁護を依頼された弁護士は、経営モデルの相違や、判決は独立して事件を審理する裁判官の自由心証に委ねられるからだというコメントを発表した。(2005.09

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