実証広告規制の導入、誇大・不実あればモニターにも法的責任

J050916Y4 2005年10月号(J74)

公平交易委員会(日本の公取委に相当)の実証広告規制導入に関する決議により、不実広告に関与した広告主、広告代理店、広告媒体業者及びモニターは行政責任のほか、民事上、刑事上の責任をも追及される可能性がある。

 

広告における有名人や専門家の起用、消費者の体験談によって商品或いはサービスの売上げ、知名度を高める効果が期待できることから、実証広告がブームになっている。しかし、広告内容に虚偽不実若しくは誤解を招くような表現があった場合、消費者の権利が損なわれかねない。したがって、不実広告に関して更なる規制が必要であると委員会は判断した。

 

新しい規制により、「実証広告」とは、広告主以外の人が、言葉その他の方式をもって商品又はサービスに対する意見、信頼、発見又は体験を反映させてできた広告をいい、「モニター」は広告のなかで、商品若しくはサービスに対する意見、信頼、発見又は体験を反映する人をいう。一般消費者だけでなく、有名人だったり専門家だったりする。

 

モニターの身分や実証対象に関する情報について、広告主は真実原則に基づき取り扱うものとする。例えば、広告はモニターの本当の意見、信頼、発見又は体験の結果を忠実に反映しなければならず、人を欺くような、又は科学的根拠若しくは実証効果のない表現、表示があってはならない。(2005.09

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