CD-R特許侵害訴訟、フィリップスに一部勝訴 米CAFC 台湾メーカーに有利なITC判決翻す

J050928Z1 2005年10月号(J74)

CD-Rの米市場への輸入・販売を巡り、台湾中堅CD-Rメーカーの「巨擘」、「国碩」二社とフィリップスが米で繰り広げていた特許侵害訴訟で、台湾メーカーはまたもや不利な立場に立たされてしまった。フィリップスによる(特許権の)不当な抱合せ販売について、米連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は「特許権濫用」とする米国際貿易委員会(ITC)の最終判決を翻す判断をした。これに対して、「国碩」は上訴の考えを表明した。この判決を受けて、先行き不透明への懸念から「巨擘」、「国碩」の株価は下落した。

 

同業界では、訴訟の審理が続いている間に萎縮の傾向を見せはじめたCD-R市場への実質的な影響は低いとの見方を示す一方、これからフィリップスとの間に行われるDVD-R関連特許のライセンス交渉に影響が出ることも予想されている。

 

2004年、ITCは不正な抱合せ販売、不当な価格操作、価格上の差別的な扱い、不合理なロイヤリティーを理由にフィリップスの「特許権濫用」と認定するとともに、「巨擘」、「国碩」二社が生産するCD-R製品の米市場への輸入・販売に対するフィリップスの差止め命令発令の申立てを却下した。フィリップスはITCの判決を不服としてCAFCにまで控訴した。CAFCは、フィリップスによるパッケージライセンス(必要でない特許までがライセンス契約に組み合わせられたと台湾メーカーは主張)についてのみ競争原則に違反しないとし、前に述べたその他の三つの理由については、ITCにおいて再調査をすることとした。(2005.09

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