医薬品特許、強制輸出許諾 法制化に向けた作業進行中

J050829Y1 2005年9月号(J73)

鳥インフルエンザの感染拡大等疫病の発生による公共衛生への衝撃に備えて、知的財産局は、特定の状況下で強制実施許諾の許可を受けた国内の製薬メーカーにジェネリック医薬品の製造、及び第三世界の貧しい国への輸出を認める方針が明らかになった。緊急事態に備えた強制実施許諾は既に特許法に規定されており、今回は新たに医薬品特許権の強制輸出許諾に関連する規定を追加する。なお、強制輸入許諾については検討中ということである。

 

国家の緊急事態等一定の条件を満たしている場合、製薬メーカーは特許法(専利法)第76条に基づいて、特許保護期間中の医薬品について知的財産局に製造の認可を申請することができる。認可を受けたメーカーはたとえ当該医薬品の特許権者から許諾を得ていなくても、緊急的に生産に入ることができる。但し、生産の量についてはあくまでも限定的で、また輸出するには知的財産局の許可が必要とされる。

 

強制輸出許諾を盛り込んだ特許法改正案は優先法案として国会での早期成立を目指す。(2005.08

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