実用新案技術評価書 「実用新案権取得を公告し得る」状態なら請求が可能

J050825Y1 2005年9月号(J73)

知的財産局の新しい法令解釈通達によると、実用新案登録出願が「実用新案権の取得を公告し得る」状態にあるときには、実用新案登録出願人は同局に実用新案技術評価書を請求することができる。

 

2003年の専利法(日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当)改正で実用新案登録出願について形式審査(方式審査)が導入されており、同法第103条第1項により、実用新案登録出願について何人も技術評価書を請求することができ、請求をせず、又は注意を払わずに権利行使をした者は、後ほどその実用新案権が取り消された場合、損害賠償責任が発生するおそれがある。

 

実務上、実用新案権者は知的財産局が作成した実用新案技術評価書を取得してから他人にそれを提示して権利を主張するのが殆どである。ただ、いつになったら技術評価書を請求できるかについての見方がまちまちとなっている。これに対して、知的財産局は先日、専利法第103条第1項により「登録を受ける実用新案が公告を経た後、何人も第94条第1項第1号、第2号、第4項、第95条若しくは第108条が準用する第31条に定めたことについて、専利(特許、実用新案、意匠をまとめて言う)所管機関に実用新案技術報告を請求することができる」との解釈通達を出し、実用新案技術評価書の請求は公告がなされた後にするものであると説明している。しかし、登録が決まって出願人が証書代及び第1年分の特許料を納めた時点で、まだ公告がなされていないとはいえ、実用新案権の取得を公告し得る状態にあることは確実である。したがって、この時点での技術評価の請求は可能である。但し、知的財産局では公告をまって評価書の作成に取り掛かるということである。(2005.08

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