著作権仲介団体と利用者間の紛争解決 「著作権審議及び調停委員会」が役に立つ

J050817Y3 2005年9月号(J73)

国民の間では著作権が保護されているとの認識が定着してきている。それでも、著作権仲介団体と利用者が使用料をめぐって争っていることをしばしば耳にする。2003年の著作権法改正で、知的財産局が設置した調停委員会がなかに立って対立する当事者を斡旋し、紛争解決を図ろうとする制度が導入された。著作権法第82条により、著作権仲介団体と利用者の間で使用料や、著作権或いは出版権をめぐって紛争が生じた場合、当事者は知的財産局に調停の申立てをすることができる。専門家や学識者からなる「著作権審議及び調停委員会」による調停が成立した場合、裁判所によって確認された調停調書は民法上の確定判決と同一の効力を有することとなり、訴訟手続きの煩雑さが省けるというメリットがある。(2005.08

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