政府予算でR&D 成果帰属・運用制限緩和、専用実施か通常実施か研究機関に一任

J050719Y5 2005年8月号(J72)

政府の予算で進められる科学技術研究開発の成果を適切に活用するため、研究成果の譲渡、許諾に関する三原則の一部制限を撤廃し、専用実施にするか通常実施にするかの決定権を成果を出した研究機関や学校に認める方向で、政府機関が各自策定した「科学技術研究開発成果の帰属と運用の方法」の見直しが行われることになる。

 

1999年、科学技術基本法が施行されるに伴い、国の資金援助を受けた研究開発によって得られた知的財産の権利と成果の全部又は一部を研究機関又は企業に帰属させることができるようになったのを受けて、経済部、教育部、農業委員会、国家科学委員会など政府予算で研究機関や学校が行う科学技術の研究に補助金を出している政府機関は、同法関連規定に基づいて各自の「科学技術研究開発成果の帰属と運用の方法」を制定してある。

 

研究成果の譲渡又は実施許諾に関しては、「公平、公開及び有償の方式でこれを行う」、「わが国研究機関又は企業を対象とする」、「わが国管轄区域内で製造、使用する」という三つの原則によって拘束されており、三原則の手かせ足かせを外してやることなしには特許価値を十分発揮することはできない。

 

しがたって、「公平、公開」という制限を撤廃し、そのうえ専用実施と通常実施のどちらにするかは成果の権利を保有する研究機関や学校が自ら判断すればよい。ただ、技術の域外実施の開放と実施対象の制限緩和については更なる検討を重ねた上で決めたいということで、改定案のドラフトを年内にまとめる方針。(2005.07

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