アメリカ流専用実施導入、政府系開発プロジェクト 技術移転、特定の対象のみ

J050709Y5 2005年8月号(J72)

産業界における技術革新と研究開発をより一層促進するため、経済部は科学技術開発専門プロジェクトの実施方針を転換することにした。今まで同専門プロジェクトで開発された新技術や新製品等の研究成果を産業界に利用させるのに専用実施権ではなく、より多くの企業が利用できるようにしてきた。これからは白羽の矢を立てられた特定の企業にだけ実施させるという新方針が打ち出された。

 

科学技術専門プロジェクト制度が実施されて20数年間、技術革新や生産コストの低減に寄与し、非常に重要な役目を担ってきた。しかし、グローバル化経済の発展、そして中国の台頭という国際情勢を踏まえて、もはや今までのやり方では特許価値を最大限に活かすことができないという現実から、経済部技術処は制度改革に踏み切った。

 

技術処はアメリカ流の専用実施を取り入れ、研究成果の実施許諾対象企業数を縮減する。アメリカでは、専用実施の許諾を受けた被許諾者に特許権所有者と同様の権利が与えられ、他人の権利侵害行為について裁判を起こすことが可能である。このような規定は台湾にはないが、ライセンス契約に独占的な実施の許諾等を明記して不足を補う。また、研究成果の総合効果を最大限に引き出すため、パテントポートフォリオを推進するというのだ。(2005.07

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