政府援助による研究成果 中国含む域外利用へポリシーを改定

J050709Y5 2005年8月号(J72)

技術開発を促進する目的で実施される科学技術開発専門プロジェクトによって得た研究成果の中国での利用制限を緩和する動きが始まっている。今のところ、対中投資、中国との技術提携が認められる製品、経営項目は禁止類に入っていないものに限られているが、経済部は、ネガティブリストの禁止項目に該当する技術でさえなければ、簡易審査か事後報告で研究成果の域外での製造、実施を認める方向で検討したいとしている。

 

ここ三年間、政府は年間140200億台湾元を、工業技術研究院等研究機関、民間企業、学界における技術開発専門プロジェクトに注ぎ込んでおり、研究成果として国内外での特許取得数は平均して1年当たり800件前後ということが経済部のまとめで分かった。これらの技術開発計画がきっかけで民間企業が行った投資総額も200億元を超えている。世界最大手ファウンダリのTSMCUMC、コンピューターシステムメーカーのエイサー、液晶大手のCHI MEI(奇美)もかつてこの専門プロジェクトの恩恵を受けた。

 

しかし、この専門プロジェクトの資金援助の下に開発された技術などの研究成果を海外で製造したり使用したりするとなると、様々な法的規制に引っかかり、経済部技術処と投資審議委員会の審査を避けて通れない。まず、「経済部科学技術研究発展専門プロジェクトの研究成果のわが国管轄区域外での製造又は使用に関する作業要点」により、研究開発成果を域外で製造し又は使用するときは、国家安全と公共利益を害しないか、関連産業或いは経済発展に不利な影響はないか、かつ法令或いは国際協定等関連規定に違反しないかについて、経済部が認定をする。また、中国での製造・使用となると、技術移転に伴う産業競争力低下のおそれがないか、さらに「台湾地区と中国大陸地区における人民関係条例」をクリアしなければならないという高いハードルが課されている。(2005.07

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