技術出資への課税猶予 適用対象に特許権のほか、著作権、植物品種権、営業秘密

J050706Y5 2005年8月号(J72)

 「産業向上促進条例」の一部改正は今年2月、立法院を通過したことにより、技術出資についての所得課税が5年間猶予されることになったため、この優遇措置を適用する対象となる専門技術とはどういうものか、先日発表された。国内外の法律に基づく著作権、集積回路の回路配置権、植物品種権、営業秘密などがこれにあたる。特許権も専門技術同然扱われることになる。また、関連省庁が認定した専門技術であれば、適用可能である。施行細則の改定は行政院会議で閣議決定されるのをまって近日中に公布・実施する見通し。

 

新興産業に属する会社は、引受け株式の代金の代わりに専門技術或いは特許権を供与した者に対して、その対価としてストックオプションを付与することができ、ストックオプションが行使された時点の株価(時価)が上昇し、権利行使価額を上回った場合には、その差額についてのみ所得課税される。

 

技術出資の所得課税猶予は昨年11日に遡って実施し、改定施行細則が施行するまでの間に、専門技術又は特許権を譲り受けた、又はその使用について許諾を得た会社は、経済部工業局が発行する新興産業と専門技術(或いは特許権)両方の認定証明の交付を受けた場合に限って、この優遇措置が適用される。(2005.07

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