知的財産裁判所組織法、9月に立法院へ提出の見通し 管轄範囲に争点未決着のなか 延期かも

J050705Y9・J050719Y9 2005年8月号(J72)

 司法院が推進してきた知的財産裁判所組織法の草案作りはようやく近日中に決まりそうだ。知的財産裁判所の創設が意味するものは、わが国司法史上初めての試みだけでなく、知識産業の新紀元への道を開いたことでもあった。特許権・商標権・著作権関連民事訴訟・刑事訴訟・行政訴訟の審理の迅速化、司法資源の節約、紛争の早期解決による社会コストの低減、訴訟長期化による当事者への不利益の回避等が図れるメリットがあり、司法現代化の重要な一環である。

 

同組織法草案は843か条からなる。第1条は、知的財産裁判所は知的財産関連民事訴訟、行政訴訟及び刑事訴訟の第二審の審判事務を掌ることを定める。第2条は知的財産裁判所の管轄範囲を規定する。専利法(日本の特許法、実用新案法、意匠法三法に相当)、商標法、著作権法、光ディスク管理条例、営業秘密法、集積回路回路配置保護法、植物品種及び種苗法、公平取引法が保護する権利に関連する民事訴訟、行政訴訟事件以外、知的財産権侵害に関する刑事裁判についての地方裁判所の判決に不服があった場合の控訴審の管轄権も知的財産裁判所にある。このほか、知的財産裁判所に技術審理官を設けて、合議体での審理に参加させる。審理官はドイツの特許裁判所を手本に、知的財産局の技術審査官を起用する。

 

草案作りはほぼ完了したというものの、民事訴訟の管轄範囲を法律で位置付けるべきか、それとも権利で位置付けるべきかは依然最大の争点として残っており、近いうちに司法院は公聴会を開き、民意を問うことにしている。順調に行けば、立法院の次の会期が始まる9月に上程される運びとなるだろう。(2005.07

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