農産物知財権強化 お米にも品種保護 産業界、動植物特許出願の開放促す

J050701Y9・J050731Y1 2005年8月号(J72)

農産物知的財産権の保護範囲はさらに広がる。具体的に、お米は年内に植物品種権の保護対象になるほか、行政院(内閣)農業委員会と経済部は動植物を新たに「専利法(日本の特許法、実用新案法、意匠法三法に相当)」の適用対象に加え入れ、民間企業、研究機関や農家で遺伝子組み替え技術を応用して開発された植物新品種や、光る魚などの動物新種も特許出願して保護を受けられるように法改正を行うとの認識で一致した、などが挙げられる。

 

630日に改正植物品種及び種苗法が施行されるに伴い、台湾における植物新品種の保護は新しいスタートの幕開けを迎えた。新法は新品種そのものを保護するにとどめず、保護品種の収穫物、直接加工物及び従属品種についても最長25年間の保護を与える。

 

品種権によって保護される農産物の新品種が侵害されたときは、品種権所有者(育成者権者)は法により損害賠償を請求することができる。また輸出が制限される新品種を違法に輸出した者に対して30万元以上150万元以下の過料が科される。

 

 農業委員会科学技術処(科技処)によると、同法の保護範囲は広いが、林業、水産業、畜産は適用対象とされていないため、産業界、特にバイオテクノロジー業界から動植物特許の開放
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