ポルノ映画 公序良俗に反し著作権法の対象外 内容をコピーしても著作権侵害が不成立

J050624Y3 2005年7月号(J71)

A社制作の「AV女優のインタビュー」が行政院新聞局(テレビ局、放送局、出版社等の主務官庁)の審査を経て発行された後、他社からも似た内容のビデオが販売に出されていたため、A社は著作権侵害として相手を提訴した。第一審、第二審では、いずれも公序良俗に反するポルノ映画であると認定され、著作権法が保護する対象にならないと原告側敗訴の判決が下されている。

 

判決によると、著作権法は社会の公共的利益の調和を図ること等を目的とし、保護される著作物そのものは、適法かつ確定的で、そのうえ公共の秩序又は善良な風俗に反しないものでなければならず、特定の者が創作した著作物とは謂えども、その内容を客観的にみて一般の社会秩序又は善良風俗に反すると認められたときは、保護されない。

 

公序良俗に反するかどうか、新聞局ではビデオの内容について審査を行ったはずであり、ポルノ映画は日本でも著作権法によって保護されている旨の原告の主張について、判決では、裁判官は独立して裁判を行い、必ずしも各機関が職掌に基づいて為した行政命令、行政処分或いは裁判所が諮問した事項に関する答申によって拘束されないとする一方、ポルノ映画の著作物が日本で保護されていることについて、裁判官は国の主権と司法権の独立性を強調しながら、一国の文化、風土、人情により公序良俗の定義が異なることを指摘し、他国の律法や文化を引用して比べるまでもないとしている。(2005.06

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